【※令和3年度までで廃止】中小企業診断士2次試験の具体的な得点が分かる「情報開示請求」とは?

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情報開示請求

令和4年度試験からは2次試験の受験者全員に科目ごとの得点が通知されるようになります。

よってこの記事で解説した得点の情報開示請求は必要なくなりました。

5.第2次試験の筆記試験にかかる得点の通知について
 令和4年度から、第2次試験の筆記試験の全科目を受験した方に対して、科目ごとの得点を通知します。
通知の発送日は次のとおり予定しております。
 ・口述試験を受ける資格を得た方:令和5年2月1日(水)
 ・口述試験を受ける資格を得られなかった方:令和5年1月16日(月)

※令和4年度中小企業診断士第2次試験案内より引用

謎につつまれていた中小企業診断士2次試験の得点

中小企業診断士の2次試験を受験して、残念ながら不合格だった場合には、不合格通知とともに事例Ⅰ~Ⅳまでの科目ごとの成績区分が具体的な得点ではなく「A・B・C・D」の4区分で通知されます。

※なお、合格者にはこの成績区分すら通知されないので、どの事例がどの程度の結果だったのかすら分かりません。

長らくこの隠蔽?制度のおかげで中小企業診断士の2次試験は採点がほぼブラックボックスの試験であり、どのような解答を書けば合格できるかはっきりしないミステリアスな試験とされてきました。

しかし、現在では「個人情報の保護に関する法律」に基づき、合格でも不合格でも情報開示請求をすることで、

  • 事例ごとの得点
  • 事例ごとの成績区分

を知ることができるようになっています。

これは2015年に中小企業診断士の2次試験を受験した弁護士の方が得点が開示されてないことを疑問に思い情報開示請求をしたことを契機として、中小企業診断士協会がホームページに掲載するようになったもののようです。

うーん、さすが弁護士さん (笑)。

ちなみに情報開示請求をできるのは直近5回の試験まで。

管理人はつい最近までそのことを知らなかったのですが、幸運にも1発合格できていたことに加え、すでに合格から5年以上経っていたので情報開示請求はできず、自分の成績区分も得点も闇の中です・・・。

情報公開請求のやり方

情報公開請求をするには、以下の必要な書類等を揃えて中小企業診断士協会に郵送で請求を行います。

  • 保有個人情報開示請求申請書
  • 本人確認のための書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
  • 住民票の写し(開示請求前30日以内のもの)
  • 返信用封筒・切手

詳しくは下記の中小企業診断士協会ホームページでご確認ください。

中小企業診断士の2次試験の分析が進む

中小企業診断士の2次試験は、情報開示請求ができるようになる前までは、合格者の答案の成績区分は不明だったため、実質的に答案分析の対象となりうるのは、4段階のおおまかな成績区分に基づく不合格者の答案だけであり、合格者の答案は参考程度にしかなりませんでした。

しかし、この制度が公となったことで情報開示請求をすれば、全て受験者の成績区分と得点が明らかとなるため、どのような答案がどのような評価をされるかという分析が進み、2次試験対策の精度も上がっていくことでしょう。

まあ、知らない人は知らない制度だと思いますが、2回目以降の受験となれば、自分が受験した得点を知っているのと知らないのとでは当然、大きな差があると思います。

なんだかちょっと不公平な感じもしますが、このような「情報収集」も資格試験の戦いのひとつというところでしょうか・・・。

ということですので、不合格だった方は当然として、合格した方も社会貢献と思ってぜひ「情報公開請求」を活用してくださいね!